1993-03-05 第126回国会 衆議院 予算委員会第三分科会 第2号
○佐藤(禎)政府委員 最初に申し上げましたように、この小田城趾は、昭和十年に当時の史蹟名勝天然紀念物保存法の規定によって史跡に指定をされているわけでございまして、二十五年に現行の文化財保護法による史跡として引き継がれているわけでございますけれども、近年まで、お話しのようにその城址の史跡としての保存管理というものが必ずしも十分には行われておりませんで、一部住宅化する、そういった状況があったというふうなことは
○佐藤(禎)政府委員 最初に申し上げましたように、この小田城趾は、昭和十年に当時の史蹟名勝天然紀念物保存法の規定によって史跡に指定をされているわけでございまして、二十五年に現行の文化財保護法による史跡として引き継がれているわけでございますけれども、近年まで、お話しのようにその城址の史跡としての保存管理というものが必ずしも十分には行われておりませんで、一部住宅化する、そういった状況があったというふうなことは
この小田城跡は、昭和十年六月七日に当時の史蹟名勝天然紀念物保存法の規定によりまして史跡に指定されました。その後、昭和二十五年、現行の文化財保護法が制定されるに伴いまして、史跡として引き継がれて現在に至っているところでございます。
○説明員(田村誠君) カモシカが特別天然記念物に指定されている理由ということでございますが、カモシカは、史蹟名勝天然記念物保存法によりまして、我が国に固有な、著名な動物として昭和九年五月一日付で天然記念物に指定されたわけでございます。
そういう学術上の価値が高いということで、現在の文化財保護法ができ上がります前の法律でございますけれども、大正八年にできました史蹟名勝天然記念物保存法という法律がございますけれども、その保存法に基づきまして昭和九年に文化財、天然記念物ということに指定いたしまして、現在の文化財保護法に引き継がれておるわけでございます。
カモシカ自体がわが国固有の動物である、わが国にしかいない動物であるということ、しかも大型の野生の哺乳類でございまして、進化の最先端に位置する動物であるということ、それから高地寒地適応型で、一定のなわ張りを持って生息するという生態上の特色を持つ学術上大変貴重な動物である、こういった観点から、天然記念物として文化財保護法上とらえ、これはわが国では歴史的、伝統的なものでございまして、現在の文化財保護法の前の史蹟名勝天然記念物保存法
したがいまして、従来から、旧史蹟名勝保存法時代からの系統で古くから指定されているものもございますし、その後新しく指定するのもございまするが、同様な方向でやっておるわけでございます。ただいまお触れになりました土地の買い上げの問題とは別に、指定は指定として進めておるということでございます。
次に、吉野熊野国立公園については、柳岡委員と私とが調査に当たりましたが、この国立公園は、昭和十一年二月一日指定にかかわるもので、奈良、三重、和歌山の三県にわたる、広さ東西八十キロ、南北七十キロ、五万五千ヘクタールに及ぶ広大な面積を擁し、単に山岳、渓谷、海岸美を兼ねた総合景観により形成されているばかりでなく、至るところ史蹟・名勝、天然記念物に富んだ特異の存在であります。
今の問題ですがね、国土の総合開発とか、鉄道あるいは道路の新建設とか、そういうものと国立公園の保守の問題、それからこれはあなたのほうの関係ではないけれども、文部省関係の天然記念物の保存であるとか、それから史蹟、名勝の保存、私は最近の今言った国土の総合開発の問題、道路の建設の問題、鉄道の建設の問題と今のような問題が競合してきて、ややもするというと保守すべきものがどんどんこわされていくというこの実態に対しては
また史蹟、名勝、天然記念物というような形のものになっておりますので、これの管理の主体を明確にして国として保全の責任をはっきりすべきではないか、こういう考えを持っている次第でございます。
また国税におきましては、一般に文化財あるいは国宝とかあるいは史蹟名勝天然記念物を公開する場合はすべて入場税はとらない、また宗教法人に対しましても入場税はとらない、無形文化財に指定されましたものを公開します場合にも入場税は特別の場合のほかはとらない、そういう国税の立て方からいいましても、税金をとることは本来からいえば望ましくない、かように考えております。
次に九十五条に移りまして換地計画のもう一つの特例といたしまして、鉄道とか軌道、港湾、学校、その他官公衙の施設の用に供する土地、いわゆる公共的な事業の目的に供せられておる土地、或いは史蹟、名勝地、かような特別の事情のある土地につきましては、換地計画において一般の換地処分と別の意味におきましてそういう公共用地に供せられるという事情を参酌いたしまして特例を設けることができるということを明確にいたしたのでございます
○藤野繁雄君 これは現在文化財保護法で、史蹟名勝天然記念物というようなものが決定されておるのが、いろいろの文化財と工業というような面から衝突いたしまして、いろいろ各所で問題が起つているようなことがあるのでありますが、そういうふうな問題は今度これを外したというふうなことで、どういうふうなことになるのでございましようか。
文化財の保護の点ですが、古墳とか、あるいは史蹟名勝とか、いろいろ天然記念物が著しく損傷されておるのですが、文部省はこうした歴史の遺物をどういうふうに復活させるかということについて十分御努力を願いたい。
史蹟名勝天然記念物などの保護に当りましては、事務的に鉱業権との調整を図りまするように通商産業省などと十分打合せいたしまするようにしたほうがいいのではないかと考えておりまするが、更に進んで調整方法を組織化することも必要ではないかと考えるものでありますので、十分に研究いたしたいと存じております。
この文化財保護法の内容として規定されておりますのは、従来取扱われておりましたところの絵画、彫刻あるいはまた文書とかその他工芸品あるいは建物というようなもの、それから史蹟名勝天然記念物、それからそのほかに無形文化といたしまして、工芸美術その他の美術並びに芸能関係、それから地下その他の埋蔵文化、考古品、民俗資料というようなものが内容に入つて参つているのでございます。
私が住職をしております醍醐寺三宝院の庭園でありますが、今度国宝に指定替えをなさつて、第一回の特別史蹟名勝になつたわけであります。相当面積の広い大きな庭であります。それは豊太閤とその当時の義演准三宮がお作りになつた庭であります。史蹟としては、而もその当時の記録も存置されております。広くもあるし、立派な名園である。
なお重要文化財又は史蹟名勝天然記念物の所有者或いは管理者が自費で修理する、又は復旧をする、こういうふうな場合に、事前の届出の制度をとることができないであろうか、こういうふうに思うのでありまして、自費の修理又は復旧の場合は、現在の法律におきましては、現行法においては文化財保護委員会の監督が及ばないことになつておりますので、保存上適当な措置を講ぜられるように、事前届出制度のような措置を講じて行くことができないだろうか
それからもう一点でありますが、史蹟名勝天然記念物を文化財保護法の対象として取扱うべきであるかどうかということであります。史蹟名勝天然記念物全部を文化財保護法の対象として取扱うべきであるのかどうか。史蹟名勝天然記念物はこれは大正八年の制定の何でありまして、これは当時の貴族院の立法であつたように私は記憶しております。徳川頼貞侯その他の人が大変に骨を折りまして、こういう何ができたかと思うのであります。
日本で一番大事だと思われる古文化財の確保、只今史蹟、名勝というような言葉で御答弁頂いたのでありまするが、当然古文化財の確保ということもお考え頂いておることと思うのであります。その点について具体的の一つ例を申上げて見たいと思うのでありますが、これは実際に具体化するのか、或いは單なる一つの風評であるか、或いは内交渉でも進めておられるのか、その点わかりかねるのであります。
○国務大臣(岡崎勝男君) 文化の面に特にこういうふうにしなければならんというきまつた方針というほどのものもないのでありまするが、要するに文化と言つてもいろいろありますが、史蹟或いは名勝というような場所、それから今現にやつておる学校等の問題、これらについては勿論史蹟、名勝は保存するし、学校については通学の便を図るとか、或いは勉強の邪魔にならないようにするとかいうようなこともあります。
先ず福井県においては現在指定されているものは、重要文化財として九十二、重要美術品は十四、史蹟名勝天然記念物は二十五点おります。文化財保護委員会では、重要文化財として二十五年に神宮寺仁王門を応急修理し終えております。重要美術品には例えば建造物として柴田氏住宅があります。又史蹟として新田義貞の戰歿伝説地等があります。
○説明員(森田孝君) 新しい法律によりまして文化財保護委員会におきましては史蹟、名勝、天然記念物で国有になつているものにつきましては、各省大臣と協議の上も文化財保護委員会の所管に移すという規定があるのでありますが、これを移す場合において対象となるものが四百以上あるわけであります。
なお史蹟、名勝、天然記念物につきましても目下現状の調査と台帳の整理を行なつておりまして、近く史蹟、名勝、天然記念物の整理並びに特別史蹟、名勝、天然記念物の指定を行なつて参りたいと考えております。なおこれらの仕事は将来なお三年は要すると考えております。最少限度三年を要すると考えております。
それから第二としましては「必要に応じ史蹟名勝天念記念物または風致地区として指定すること」——これがいたまないように特別の法律をつくつてよく保存するということ。それから第三には「各苑地の特性を生かし国民生活に適合した整備運営を行うこと」——庭であれば庭らしく、広場であれば広場らしく、それぞれの特性に応じて整備運営して行く。